入会金及び会費規程

一般社団法人 大阪府サッカー協会入会金及び会費規程

  • (目 的)
  • 第1条 この規程は、一般社団法人大阪府サッカー協会(以下「協会」という。)定款第8条第1項の規定に基づき、協会の入会金及び会費について、必要な事項を定めることを目的とする。
  • (入会金)
  • 第2条 正会員の入会金は、5,000円とする。
  • (会 費)
  • 第3条 会費は、次のとおりとする。
  • (1) 正会員   年額      5,000円
  • (2) 賛助会員  年額 一口  10,000円
  • (会費の納入期日)
  • 第4条 前2条の入会金及び会費(以下「会費」という。)は、毎年4月30日までに、協会に納入しなければならない。
  • 2. 賛助会員は、入会時に前条の会費を協会に納入しなければならない。
  • (会費の徴収委任)
  • 第5条 会長は、正会員うち団体会員の会費の徴収について、各種連盟・委員会(以下「委員会」という。)の長に委任するものとする。この場合、委員会の長は、責任をもって、毎年5月31日までに、協会に会費を納入しなければならない。
  • (委 任)
  • 第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
  • 附  則
  • 1、この規程は、平成18年2月21日から施行する。
  • 附  則
  • 1、この規程の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。
  • 附  則
  • 1、この規程の一部改正は、平成24年7月1日から施行する。